税務法規集

所得税基本通達 2-29の3(出版権の設定の対価)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義出版権

要約

出版権の設定の対価として支出した金額の繰延資産への該当性

備考
著作権法第79条第1項および所得税法施行令第7条第1項第3号ホに関連

所得税基本通達 2-29の3(出版権の設定の対価)の条文本文

(出版権の設定の対価)

2-29の3 著作権法第79条第1項(出版権の設定)に規定する出版権の設定の対価として支出した金額は、令第7条第1項第3号ホに掲げる費用に該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

(注) 例えば、漫画の主人公を商品のマーク等として使用する等他人の著作物を利用することについて著作権者等の許諾を得るために支出する一時金の費用は、出版権の設定の対価に準じて取り扱う。

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