税務法規集

所得税基本通達 2-29の4(同業者団体等の加入金)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準加入金繰延資産

要約

同業者団体等に支出した加入金の繰延資産への該当性

適用条件
社交団体への加入金、譲渡可能な加入金、出資性質の加入金は除外
備考
令第7条第1項第3号ホに関連

所得税基本通達 2-29の4(同業者団体等の加入金)の条文本文

(同業者団体等の加入金)

2-29の4 同業者団体等(社交団体を除く。)に対して支出した加入金(その構成員としての地位を他に譲渡することができることとなっている場合における加入金及び出資の性質を有する加入金を除く。)は、令第7条第1項第3号ホに掲げる費用に該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

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