税務法規集

所得税基本通達 2-3(国内に居住する者の非永住者等の区分)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義居住区分

要約

住所の有無や国内居住期間による非居住者、非永住者、永住者の区分基準

適用条件
国内に居住する者

所得税基本通達 2-3(国内に居住する者の非永住者等の区分)の条文本文

(国内に居住する者の非永住者等の区分)

2-3 国内に居住する者については、次により非居住者、非永住者等の区分を行うことに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)

(1) 入国後1年を経過する日まで住所を有しない場合  入国後1年を経過する日までの間は非居住者、1年を経過する日の翌日以後は居住者

(2) 入国直後には国内に住所がなく、入国後1年を経過する日までの間に住所を有することとなった場合  住所を有することとなった日の前日までの間は非居住者、住所を有することとなった日以後は居住者

(3) 日本の国籍を有していない居住者で、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年を超える場合  5年以内の日までの間は非永住者、その翌日以後は非永住者以外の居住者

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