税務法規集

所得税基本通達 2-3(国内に居住する者の非永住者等の区分)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準非居住者非永住者

要約

国内に居住する者の住所取得・入国後1年経過による居住者区分と、日本国籍のない居住者の過去10年中5年超による非永住者区分

適用条件
国内に居住する者。非永住者からの区分変更は日本の国籍を有しない居住者が対象
備考
入国後1年を経過する日まで住所がない場合はその日まで非居住者、翌日から居住者。入国直後に住所がなく1年経過日までに住所を有すれば、その日から居住者。過去10年内の国内の住所又は居所保有期間の合計が5年以内の日までは非永住者、その翌日以後は非永住者以外の居住者

所得税基本通達 2-3(国内に居住する者の非永住者等の区分)の条文本文

(国内に居住する者の非永住者等の区分)

2-3 国内に居住する者については、次により非居住者、非永住者等の区分を行うことに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)

(1) 入国後1年を経過する日まで住所を有しない場合  入国後1年を経過する日までの間は非居住者、1年を経過する日の翌日以後は居住者

(2) 入国直後には国内に住所がなく、入国後1年を経過する日までの間に住所を有することとなった場合  住所を有することとなった日の前日までの間は非居住者、住所を有することとなった日以後は居住者

(3) 日本の国籍を有していない居住者で、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年を超える場合  5年以内の日までの間は非永住者、その翌日以後は非永住者以外の居住者

この条文を参照している裁決(0件)

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