税務法規集

所得税基本通達 2-4(居住期間の計算の起算日)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算定義非永住者起算日

要約

非永住者の判定に用いる居住期間の計算起算日は入国日の翌日とする

適用条件
法第2条第1項第3号の期間計算に適用

所得税基本通達 2-4(居住期間の計算の起算日)の条文本文

(居住期間の計算の起算日)

2-4 法第2条第1項第3号に規定する「1年以上」の期間の計算の起算日は、入国の日の翌日となることに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)

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