(居住期間の計算の起算日)
2-4 法第2条第1項第3号に規定する「1年以上」の期間の計算の起算日は、入国の日の翌日となることに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)
非永住者の判定に用いる居住期間の計算起算日は入国日の翌日とする
(居住期間の計算の起算日)
2-4 法第2条第1項第3号に規定する「1年以上」の期間の計算の起算日は、入国の日の翌日となることに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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