税務法規集

所得税基本通達 2-34(報酬年額又は使用料年額の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義平年額

要約

報酬の年額又は使用料の年額の定義

適用条件
令第8条第1号又は第2号の規定を適用する場合

所得税基本通達 2-34(報酬年額又は使用料年額の意義)の条文本文

(報酬年額又は使用料年額の意義)

2-34 令第8条第1号又は第2号に規定する「報酬の年額」又は「使用料の年額」とは、契約締結の際において見積もった報酬又は使用料のいわゆる平年額をいうものとする。

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