所得税基本通達 2-34(報酬年額又は使用料年額の意義)正式名称所得税基本通達更新確認日2026年4月16日法令データの確認日2026年8月17日主な内容定義平年額要約報酬の年額又は使用料の年額の定義適用条件令第8条第1号又は第2号の規定を適用する場合税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴所得税基本通達 2-34(報酬年額又は使用料年額の意義)の条文本文(報酬年額又は使用料年額の意義)2-34 令第8条第1号又は第2号に規定する「報酬の年額」又は「使用料の年額」とは、契約締結の際において見積もった報酬又は使用料のいわゆる平年額をいうものとする。問題を報告2-33(契約の範囲)2-35(使用料年額の2倍以上かどうかの判定)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2024年12月18日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する