税務法規集

所得税基本通達 2-35(使用料年額の2倍以上かどうかの判定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準使用料年額

要約

権利金等の額が使用料年額の2倍以上であるかの判定を契約ごとに実施すること

適用条件
令第8条第2号の適用判定において
備考
令第8条第2号参照

所得税基本通達 2-35(使用料年額の2倍以上かどうかの判定)の条文本文

(使用料年額の2倍以上かどうかの判定)

2-35 令第8条第2号に規定する「権利金、頭金その他の対価」が同号に規定する「使用料の年額の2倍に相当する金額以上」であるかどうかは、契約ごとに判定する。

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