所得税基本通達 2-35(使用料年額の2倍以上かどうかの判定)正式名称所得税基本通達更新確認日2026年4月16日法令データの確認日2026年8月17日主な内容判定基準使用料年額要約権利金等の額が使用料年額の2倍以上であるかの判定を契約ごとに実施すること適用条件令第8条第2号の適用判定において備考令第8条第2号参照税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴所得税基本通達 2-35(使用料年額の2倍以上かどうかの判定)の条文本文(使用料年額の2倍以上かどうかの判定)2-35 令第8条第2号に規定する「権利金、頭金その他の対価」が同号に規定する「使用料の年額の2倍に相当する金額以上」であるかどうかは、契約ごとに判定する。問題を報告2-34(報酬年額又は使用料年額の意義)2-36(補償金に係る所得)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2024年12月18日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する