税務法規集

所得税基本通達 2-41(合計所得金額の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算合計所得金額

要約

寡婦及びひとり親の判定に用いる合計所得金額の計算における非課税所得の除外および所得計算特例の適用

適用条件
法第2条第1項第30号イ(2)の合計所得金額の計算に適用
備考
譲渡所得の特別控除は所得計算の特例に当たらない点に留意

所得税基本通達 2-41(合計所得金額の計算)の条文本文

(合計所得金額の計算)

2-41 法第2条第1項第30号イ(2)に規定する合計所得金額の計算に当たっては、次のことに留意する。(平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33追加、平18課個2-7、課資3-2、課審4-89、平19課法9-16、課個2-27、課審4-40、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)

(1) 法第9条(非課税所得)第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)その他の法令に規定する非課税所得の金額は、含まれないものであること。

(2) 法その他の法令に規定する所得計算の特例の適用を受けた場合には、その適用後の所得の金額により計算すること。

(注) 措置法に規定する課税長期譲渡所得金額又は課税短期譲渡所得金額を計算する場合における特別控除額の控除は、 上記の所得計算の特例には当たらないことに留意する。

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