税務法規集

所得税基本通達 2-42(生死が明らかでない者の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準みなし規定生死不明者

要約

生存が期待できない危難に遭遇し生死が明らかでない者の寡婦・ひとり親への該当判定

適用条件
危難に遭遇し生存していることが期待できないと認められる者が対象
備考
後日生存が確認された場合でも、確認前の判定には影響しない

所得税基本通達 2-42(生死が明らかでない者の範囲)の条文本文

(生死が明らかでない者の範囲)

2-42 令第11条第3号又は第4号(寡婦の範囲)に規定する危難に遭遇した者で、同一の危難に遭遇した者について既に死亡が確認されているなど、当該危難の状況からみて生存していることが期待できないと認められるものについては、当該危難があった時からこれらの号に掲げる者に該当するものとして差し支えない。この場合において、後日その者の生存が確認されたときにおいても、その確認された日前の寡婦又はひとり親の判定については影響がないものとする。(昭49直所2-23、昭57直所3-1、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)

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