税務法規集

所得税基本通達 2-50の2(里親に委託された児童)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義準用規定里親に委託された児童

要約

里親に委託された児童の源泉控除対象親族としての取扱い

備考
2-49の取扱いに準ずる。

所得税基本通達 2-50の2(里親に委託された児童)の条文本文

(里親に委託された児童)

2-50の2 法第2条第1項第34号の5に規定する「里親に委託された児童」については、2-49の取扱いに準ずる。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する