(里親に委託された児童)
2-50の2 法第2条第1項第34号の5に規定する「里親に委託された児童」については、2-49の取扱いに準ずる。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
里親に委託された児童の源泉控除対象親族としての取扱い
(里親に委託された児童)
2-50の2 法第2条第1項第34号の5に規定する「里親に委託された児童」については、2-49の取扱いに準ずる。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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