(38万円以上受けているかどうかの判定)
2-50 法第2条第1項第34号の2ロ(3)に規定する「その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている」かどうかは、次により判定するものとする。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)
(1) その支払が、規則第47条の2第6項第1号又は第8項第1号に規定する金融機関(以下この項において「金融機関」という。)が行う為替取引によるものである場合
イ その支払は、その居住者が生活費又は教育費に充てるための金銭を送金した日に行われたものとする。
ロ その支払が外貨建てで行われる場合には、その居住者が送金をした金融機関の当該送金した日におけるその外国通貨に係る対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値(以下この項において「電信売買相場の仲値」という。)により本邦通貨に換算する。ただし、この場合において、本邦通貨により外国通貨を購入し直ちに送金するときは、現に支出した本邦通貨の額をその円換算額とすることができる。
(2) その支払が、規則第47条の2第6項第2号又は第8項第2号に規定するクレジットカード等の提示又は通知(以下この項において「クレジットカード等の利用」という。)によるものである場合
イ その支払は、クレジットカード等の利用をした日に行われたものとする。
ロ そのクレジットカード等の利用が外国通貨で決済されたものである場合には、当該クレジットカード等の利用をした日における電信売買相場の仲値により本邦通貨に換算する。ただし、この場合において、その外国通貨で決済されたものについて本邦通貨で表示される預貯金の口座から引き落として支払われるときは、現に支出した本邦通貨の額をその円換算額とすることができる。
(3) その支払が、規則第47条の2第6項第3号又は第8項第3号に規定する電子決済手段等取引業者が行う同条第6項第3号又は第8項第3号に規定する電子決済手段(以下この項において「電子決済手段」という。)の移転によるものである場合
イ その支払は、電子決済手段の移転がされた日に行われたものとする。
ロ その電子決済手段の価額が外国通貨で表示されるものである場合には、その電子決済手段の価額をその表示される外国通貨の金額とみなして、その電子決済手段の移転がされた日における電信売買相場の仲値により本邦通貨に換算する。ただし、この場合において、本邦通貨により電子決済手段を購入し直ちに移転するときは、現に支出した本邦通貨の額をその円換算額とすることができる。
(注)
1 邦貨換算については、その支払を受ける金額の年間の合計額につき、その年最後の支払の日の電信売買相場の仲値又は当該最後の支払に係る実際に適用された外国為替の売買相場により一括して換算した金額にすることもできる。
2 電信売買相場の仲値については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次のとおりとする。
(1) その支払に係る金融機関の電信売買相場の仲値が存在する場合 原則として、その支払に係る金融機関のものによることとするが、その居住者の主たる取引金融機関のものなど合理的なものを継続して使用している場合には、これを認める。
(2) 上記(1)以外の場合 原則として、その居住者の主たる取引金融機関のものによることとするが、合理的なものを継続して使用している場合には、これを認める。