税務法規集

所得税基本通達 2-8(福利厚生等を目的として組織された従業員団体の収入及び支出)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件益金損金従業員団体

要約

福利厚生目的の従業員団体の収入及び支出を法人の収入及び支出に算入する要件

適用条件
法人が事業経費の相当部分を負担している場合

所得税基本通達 2-8(福利厚生等を目的として組織された従業員団体の収入及び支出)の条文本文

(福利厚生等を目的として組織された従業員団体の収入及び支出)

2-8 法人(法別表第1(公共法人等の表)に掲げる法人を除く。以下この項において同じ。)の役員法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員をいう。以下同じ。)又は使用人をもって組織した団体(以下2-9において「従業員団体」という。)がこれらの者の親ぼく、福利厚生に関する事業を主として行っている場合において、その事業経費の相当部分を当該法人が負担しており、かつ、次に掲げる事実のいずれか一の事実があるときは、原則として、当該事業に係る収入及び支出は、その全額が当該法人の収入及び支出の額に含まれるものとする。(昭46直審(所)19改正)

(1) 法人の役員又は使用人で一定の資格を有する者が、その資格において当然に当該団体の役員に選出されることとなっていること。

(2) 当該団体の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定について当該法人の許諾を要するなど、当該法人がその業務の運営に参画していること。

(3) 当該団体の事業に必要な施設の全部又は大部分を当該法人が提供していること。

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改正履歴

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