(退職手当等を分割して支払う場合の税額の計算等)
201-3 退職手当等の分割払、概算払等をする場合の源泉徴収税額の計算及び派遣役員等に支払う退職手当等に対する源泉徴収については、183~193共-1から183~193共-3までの取扱いに準ずる。
退職手当等の分割払、概算払および派遣役員等への支払における源泉徴収税額の計算方法
(退職手当等を分割して支払う場合の税額の計算等)
201-3 退職手当等の分割払、概算払等をする場合の源泉徴収税額の計算及び派遣役員等に支払う退職手当等に対する源泉徴収については、183~193共-1から183~193共-3までの取扱いに準ずる。
該当する裁決はありません。
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