税務法規集

所得税基本通達 183〜193共-3(派遣役員等の給与等に対する源泉徴収)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

源泉徴収

要約

派遣先が使用者に支払う派遣役員等の給与等に対する源泉徴収の不要

適用条件
派遣先が給与等の一切を使用者に支払い、使用者から本人へ支払われる場合

所得税基本通達 183〜193共-3(派遣役員等の給与等に対する源泉徴収)の条文本文

(派遣役員等の給与等に対する源泉徴収)

183~193共-3 使用者が自己の役員又は使用人を他の者のもとに派遣した場合において、その派遣先が当該役員又は使用人に対して支払う給与等の一切を当該使用者に支払い、当該使用者から当該役員又は使用人に対して給与等を支払うこととしているときは、その派遣先が当該使用者に支払う給与等に相当する金額については源泉徴収を要しないものとする。

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