税務法規集

所得税基本通達 203-2(簡易な方式による退職所得の受給に関する申告)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

申告退職所得の受給に関する申告書

要約

退職所得の受給に関する申告書の連記式等による簡易な提出

適用条件
支払済みの他の退職手当等がなく、かつ法30条6項1号に該当しない者が対象

所得税基本通達 203-2(簡易な方式による退職所得の受給に関する申告)の条文本文

(簡易な方式による退職所得の受給に関する申告)

203-2 法第201条第1項第1号(徴収税額)に規定する「支払済みの他の退職手当等」を受けたことがなく、かつ、法第30条第6項第1号(退職所得)に掲げる場合に該当しない者が提出する退職所得の受給に関する申告書は、連記式その他の簡易な方法により提出することができる。(平24課法9-6、課個2-44、課審5-40、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)

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