(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置等)
203-3 退職所得の受給に関する申告書の記載事項に誤りがあったことにより徴収不足税額が生じた場合の支払者の措置については、194~198共-1の取扱いに準ずる。(平24課法9-6、課個2-44、課審5-40、令3課個2-10、課法11-28、課審5-改正)
退職所得の受給に関する申告書の記載誤りによる徴収不足税額への支払者の措置
(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置等)
203-3 退職所得の受給に関する申告書の記載事項に誤りがあったことにより徴収不足税額が生じた場合の支払者の措置については、194~198共-1の取扱いに準ずる。(平24課法9-6、課個2-44、課審5-40、令3課個2-10、課法11-28、課審5-改正)
該当する裁決はありません。
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