税務法規集

所得税基本通達 203-3(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

徴収準用規定退職所得の受給に関する申告書

要約

退職所得の受給に関する申告書の記載誤りによる徴収不足税額への支払者の措置

適用条件
申告書の記載誤りで徴収不足税額が生じた場合
備考
194~198共-1の取扱いに準ずる

所得税基本通達 203-3(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置等)の条文本文

(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置等)

203-3 退職所得の受給に関する申告書の記載事項に誤りがあったことにより徴収不足税額が生じた場合の支払者の措置については、194~198共-1の取扱いに準ずる。(平24課法9-6、課個2-44、課審5-40、令3課個2-10、課法11-28、課審5-改正)

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