税務法規集

所得税基本通達 204-13(建築士事務所未登録の建築士)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義適用範囲建築士事務所未登録

要約

源泉徴収義務の対象となる建築士に、建築士事務所未登録の者を含むこと

適用条件
法第204条第1項第2号の報酬等の源泉徴収に関し適用
備考
建築士法第23条の登録規定を参照

所得税基本通達 204-13(建築士事務所未登録の建築士)の条文本文

(建築士事務所未登録の建築士)

204-13 法第204条第1項第2号に規定する建築士には、建築士法第23条(登録)に規定する建築士事務所の登録を受けていない者も含まれる。

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