(建築士事務所未登録の建築士)
204-13 法第204条第1項第2号に規定する建築士には、建築士法第23条(登録)に規定する建築士事務所の登録を受けていない者も含まれる。
源泉徴収義務の対象となる建築士に、建築士事務所未登録の者を含むこと
(建築士事務所未登録の建築士)
204-13 法第204条第1項第2号に規定する建築士には、建築士法第23条(登録)に規定する建築士事務所の登録を受けていない者も含まれる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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