税務法規集

所得税基本通達 204-14(設計等とその施工の対価を一括して支払う場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

源泉徴収例外建築士

要約

設計と施工を併せて請け負わせた対価の一括支払時における源泉徴収の区分および少額時の免除

適用条件
設計等とその施工を併せて請け負わせた場合

所得税基本通達 204-14(設計等とその施工の対価を一括して支払う場合)の条文本文

(設計等とその施工の対価を一括して支払う場合)

204-14 建築士の業務と建築の請負とを併せて行っている者に設計等とその施工とを併せて請け負わせた対価を一括して支払うような場合には、その対価の総額をその建築士の業務に関する報酬又は料金と建築の対価とに区分し、建築士の業務に関する報酬又は料金について源泉徴収を行うべきであるが、建築士の業務に関する報酬又は料金の部分が極めて少額であると認められるときは、源泉徴収をしなくて差し支えない。

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