税務法規集

所得税基本通達 204-19(診療報酬の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義源泉徴収診療報酬

要約

源泉徴収義務の対象となる診療報酬の定義と範囲

備考
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に基づく支払いに限定される。

所得税基本通達 204-19(診療報酬の意義)の条文本文

(診療報酬の意義)

204-19 法第204条第1項第3号に掲げる「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の規定により支払われる診療報酬」とは、同法の規定により医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が支払う診療報酬をいうのであるから、当該機構が支払う診療報酬である限り、同法第18条第2項(業務)の規定により委託を受けて支払うものもこれに該当するが、いわゆる社会保険制度に基づく診療報酬であっても、健康保険組合、国民健康保険を行う市町村又は国民健康保険組合が直接支払う診療報酬は、これに該当しないことに留意する。(平16課法8-3、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)10月14日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)10月14日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(診療報酬の意義)

204-19 法第204条第1項第3号に掲げる「医社会保険診療情報酬支払基盤・診療報酬審査支払機構金法の規定により支払われる診療報酬」とは、同法の規定により医社会保険診療情報酬支払基盤・診療報酬審査支払機構金が支払う診療報酬をいうのであるから、当該機構基金が支払う診療報酬である限り、同法第185条第2項(業務)の規定により委託を受けて支払うものもこれに該当するが、いわゆる社会保険制度に基づく診療報酬であっても、健康保険組合、国民健康保険を行う市町村又は国民健康保険組合が直接支払う診療報酬は、これに該当しないことに留意する。(平16課法8-3、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)

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(診療報酬の意義)

204-19 法第204条第1項第3号に掲げる「社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払われる診療報酬」とは、同法の規定により社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬をいうのであるから、当該基金が支払う診療報酬である限り、同法第15条第2項(業務)の規定により委託を受けて支払うものもこれに該当するが、いわゆる社会保険制度に基づく診療報酬であっても、健康保険組合、国民健康保険を行う市町村又は国民健康保険組合が直接支払う診療報酬は、これに該当しないことに留意する。(平16課法8-3改正)

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