(職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金)
204-20 法第204条第1項第4号に掲げる「職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金」には、職業野球の選手、監督、コーチャー、トレーナー又はマネージャーに対し、選手契約に定めるところにより支払われる全ての手当、賞金品が含まれる。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
職業野球の選手、監督、コーチ等に支払われる手当や賞金品の源泉徴収対象範囲
(職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金)
204-20 法第204条第1項第4号に掲げる「職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金」には、職業野球の選手、監督、コーチャー、トレーナー又はマネージャーに対し、選手契約に定めるところにより支払われる全ての手当、賞金品が含まれる。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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