税務法規集

所得税基本通達 204-20(職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義源泉徴収職業野球

要約

職業野球の選手、監督、コーチ等に支払われる手当や賞金品の源泉徴収対象範囲

備考
法第204条第1項第4号関係

所得税基本通達 204-20(職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金)の条文本文

(職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金)

204-20 法第204条第1項第4号に掲げる「職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金」には、職業野球の選手、監督、コーチャー、トレーナー又はマネージャーに対し、選手契約に定めるところにより支払われる全ての手当、賞金品が含まれる。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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