税務法規集

所得税基本通達 204-22の2(特約店等のセールスマン又は従業員等に取扱数量等に応じて支出する費用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義源泉徴収

要約

特約店等のセールスマンや従業員等に取扱数量等に応じて支払う金員の外交員の報酬への該当性

適用条件
製造業者又は卸売業者等が特約店等の従業員等に金員を交付する場合
備考
法第204条第1項第4号(外交員の報酬)に関連

所得税基本通達 204-22の2(特約店等のセールスマン又は従業員等に取扱数量等に応じて支出する費用)の条文本文

(特約店等のセールスマン又は従業員等に取扱数量等に応じて支出する費用)

204-22の2 製造業者又は卸売業者等が、特約店等に専属するセールスマン又は専ら自己の製品等を取り扱う特約店等の従業員等に対し、その取扱数量又は取扱金額に応じてあらかじめ定められているところにより交付する金員は、法第204条第1項第4号に規定する外交員の報酬に該当することに留意する。(昭63直法6-7、直所3-8追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(特約店等のセールスマン又は従業員等に取扱数量等に応じて支出する費用)

204-22の2 製造業者又は卸売業者等が、特約店等に専属するセールスマン又は専ら自己の製品等を取り扱う特約店等の従業員に対し、その取扱数量又は取扱金額に応じてあらかじめ定められているところにより交付する金員は、法第204条第1項第4号に規定する外交員の報酬に該当することに留意する。(昭63直法6-7、直所3-8追加)

更新 

(特約店等のセールスマン又は従業員等に取扱数量等に応じて支出する費用)

204-22の2 製造業者又は卸売業者等が、特約店等に専属するセールスマン又は専ら自己の製品等を取り扱う特約店等の従業員に対し、その取扱数量又は取扱金額に応じてあらかじめ定められているところにより交付する金員は、法第204条第1項第4号に規定する外交員の報酬に該当することに留意する。(昭63直法6-7、直所3-8追加)

 更新

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