税務法規集

所得税基本通達 204-26(映画、演劇に係る製作又は編集の報酬又は料金に含まれるもの)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義源泉徴収

要約

映画・演劇の製作・編集の報酬に含まれる監修料(カット料)および選曲料

備考
令第320条第4項に関連

所得税基本通達 204-26(映画、演劇に係る製作又は編集の報酬又は料金に含まれるもの)の条文本文

(映画、演劇に係る製作又は編集の報酬又は料金に含まれるもの)

204-26 令第320条第4項に規定する「映画若しくは演劇の製作、……編集」の報酬又は料金には、映画又は演劇関係の監修料(カット料)又は選曲料も含まれる。

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