税務法規集

所得税基本通達 204-27(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金に含まれるもの)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義源泉徴収芸能人

要約

芸能人が自ら出演し、かつ他の芸能人の役務を提供して受ける報酬又は料金の源泉徴収対象への包含

適用条件
芸能人の役務提供事業を営む者が自ら出演し、かつ他者の役務を提供した場合

所得税基本通達 204-27(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金に含まれるもの)の条文本文

(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金に含まれるもの)

204-27 法第204条第1項第5号に掲げる「芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金」には、芸能人の役務の提供を内容とする事業を営む者が自ら出演するとともに他の芸能人の役務を提供した場合に受ける報酬又は料金も含まれる。

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