税務法規集

所得税基本通達 204-28の2(報酬又は料金に著作権の対価が含まれている場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件判定基準源泉徴収

要約

芸能事務所が受ける報酬のうち、著作権の対価と役務の対価が明確に区分され適正に評価されている場合に、役務の対価のみを源泉徴収対象とする

適用条件
芸能人の役務提供事業を営む個人事業主に所属する芸能人が、著作権の創出と役務提供を併せて行った場合
備考
法第204条第5号との関係

所得税基本通達 204-28の2(報酬又は料金に著作権の対価が含まれている場合)の条文本文

(報酬又は料金に著作権の対価が含まれている場合)

204-28の2 芸能人の役務の提供を内容とする事業を営む個人(以下204-28の5までにおいて「個人事業主」という。)に所属する芸能人が自ら作曲するとともにその曲目の演奏を指揮したこと、又は自ら脚本を作成するとともにその演出を行ったことなどにより当該個人事業主が受けるその報酬又は料金については、その報酬又は料金が契約上作曲料、脚本料等のような著作権の対価に相当する部分と出演料、指揮料、演出料等のような役務の対価(録音、録画等の対価を含む。以下この項において同じ。)に相当する部分とに明確に区分され、かつ、それぞれの評価が適正に行われていると認められる場合には、役務の対価に相当する部分だけが法第204条第5号に掲げる報酬又は料金に該当するものとし、その他の場合には、その全てが同号に掲げる報酬又は料金に該当するものとする。(平15課法8-3、課個2-13、課審3-19追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

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