(映画又はレコード製作の対価等)
204-28の3 映画若しくはレコードの製作を依頼した場合に製作者に対して支払うその製作の対価又は広告宣伝等の放送若しくは印刷物の作成、頒布を依頼した場合に放送業者若しくは広告業者に対して支払うその放送若しくは印刷物の作成、頒布の対価は、たとえその対価の構成部分に芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金が含まれている場合であっても、その対価は法第204条第5号に掲げる報酬又は料金に該当しない。(平15課法8-3、課個2-13、課審3-19追加)
(注) 上記の場合には、映画若しくはレコードの製作者、放送業者又は広告業者等でその製作、放送又は印刷物の作成のために芸能人の役務の提供を受けたものが、その提供に関する報酬又は料金を支払う際、一般の例により源泉徴収を行うことになることに留意する。