税務法規集

所得税基本通達 204-29(役務の提供の対価が給与等とされる者の受ける契約金)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

源泉徴収契約金

要約

役務提供の対価が給与等とされる者が受ける契約金の源泉徴収対象への包含

適用条件
役務提供の対価が給与等とされる者が契約締結時に契約金を受領する場合
備考
雑所得または臨時所得に該当する可能性がある点に留意

所得税基本通達 204-29(役務の提供の対価が給与等とされる者の受ける契約金)の条文本文

(役務の提供の対価が給与等とされる者の受ける契約金)

204―29 法第204条第1項第7号に掲げる契約金には、役務の提供の対価が給与等とされる者が当該役務の提供契約を締結するに際して支払を受ける契約金も含まれる。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)

(注) 上記の契約金は、雑所得35-1の(9)参照)となり、法第2条第1項第24号(定義)に規定する臨時所得に該当する場合があることに留意する。

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