税務法規集

所得税基本通達 204-30(契約金の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例外契約金

要約

源泉徴収の対象となる契約金、支度金、移転料等の範囲

備考
就職に伴う転居費用等の例外あり

所得税基本通達 204-30(契約金の範囲)の条文本文

(契約金の範囲)

204―30 法第204条第1項第7号に掲げる契約金には、一定の者のために役務を提供し又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に支払を受ける契約金、支度金、移転料等の全てのものが含まれる。ただし、その役務の提供の対価が給与等とされる者の就職に伴う転居のための費用で、他の契約金と明確に区分して支払われ、かつ、法第9条第1項第4号に掲げる金品に該当すると認められるものについては、この限りではない。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

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