税務法規集

所得税基本通達 204-32(素人のクイズ放送等の出演者に対する賞金品等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準賞金品等放送出演

要約

素人のクイズ放送やのど自慢放送の出演者への賞金品等を広告宣伝のための賞金として扱う

適用条件
素人のクイズ放送やのど自慢放送の出演者が対象
備考
法第204条第1項第1号、第5号、第8号との関係

所得税基本通達 204-32(素人のクイズ放送等の出演者に対する賞金品等)の条文本文

(素人のクイズ放送等の出演者に対する賞金品等)

204―32 いわゆる素人のクイズ放送又はのど自慢放送の出演者に対する賞金品等は、法第204条第1項第1号に掲げる放送謝金及び同項第5号に規定する「ラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演」の報酬又は料金には該当しないで、同項第8号に掲げる広告宣伝のための賞金に該当することに留意する。

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