税務法規集

所得税基本通達 204-33(事業の広告宣伝のための賞金に該当しないもの)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外判定基準源泉徴収義務

要約

広告宣伝のための賞金に該当しない賞金品等の範囲

備考
法第204条第1項第8号に関連

所得税基本通達 204-33(事業の広告宣伝のための賞金に該当しないもの)の条文本文

(事業の広告宣伝のための賞金に該当しないもの)

204―33 次に掲げる賞金品等は、それが他から寄贈を受けたものであって、その寄贈者等の事業の広告宣伝のための賞金品等であると認められるものを除き、法第204条第1項第8号に掲げる広告宣伝のための賞金に該当しない。

(1) 社会的に顕彰される行為、業績等を表彰するために支払う賞金品等で、社会通念上それが支払者の営む収益事業と密接な関連があると認められないもの

(2) 使用者が自己の使用人等を対象とし又は団体が自己の構成員を対象として、その使用人等又は構成員の勤務、業務、競技又は演技等の成績を表彰するために支払う賞金品等

(3) 行政官庁又はその協力団体が行政上の広報を目的として支払う賞金品等

この条文を参照している裁決(0件)

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