税務法規集

所得税基本通達 204-7(デザインの範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例示列挙源泉徴収

要約

源泉徴収の対象となるデザインの具体例および範囲

備考
法第204条第1項第1号関係

所得税基本通達 204-7(デザインの範囲)の条文本文

(デザインの範囲)

204-7 法第204条第1項第1号に規定するデザインには、次のようなものがある。

(1) 工業デザイン(自動車、オートバイ、テレビジョン受像機、工作機械、カメラ、家具等のデザイン及び織物に関するデザイン)

(2) クラフトデザイン(茶わん、灰皿、テーブルマットのようないわゆる雑貨のデザイン)

(3) グラフィックデザイン(広告、ポスター、包装紙等のデザイン)

(4) パッケージデザイン(化粧品、薬品、食料品等の容器のデザイン)

(5) 広告デザイン(ネオンサイン、イルミネーション、広告塔等のデザイン)

(6) インテリアデザイン(航空機、列車、船舶の客室等の内部装飾、その他の室内装飾)

(7) ディスプレイ(ショウウインドー、陳列棚、商品展示会場等の展示装飾)

(8) 服飾デザイン(衣服、装身具等のデザイン)

(9) ゴルフ場、庭園、遊園地等のデザイン

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