税務法規集

所得税基本通達 204-8(デザインとその施工の対価を一括して支払う場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

源泉徴収例外

要約

デザインと施工の対価を一括して支払う場合の源泉徴収の区分および少額時の免除

適用条件
デザインと施工を併せて請け負った者に一括して支払う場合

所得税基本通達 204-8(デザインとその施工の対価を一括して支払う場合)の条文本文

(デザインとその施工の対価を一括して支払う場合)

204-8 ネオンサイン、広告塔、ショーウインドー、陳列棚、商品展示会場又は庭園等のデザインとその施工とを併せて請け負った者にその対価を一括して支払うような場合には、その対価の総額をデザインの報酬又は料金と施工の対価とに区分し、デザインの報酬又は料金について源泉徴収を行うべきであるが、そのデザインの報酬又は料金の部分が極めて少額であると認められるときは、源泉徴収をしなくて差し支えない。

この条文を参照している裁決(0件)

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