(旅行その他の役務の提供と物品とのいずれかを選択できる場合の評価)
205-11 事業の広告宣伝のために賞として支払われるものが旅行その他の役務の提供を内容とするものである場合において、それが物品との選択をすることができることとなっているときは、たとえ旅行その他の役務の提供を受けたためその選択できる物品の支払を受けない場合であっても、その物品の価額をその賞金の額とする。
広告宣伝の賞品として役務提供と物品の選択が可能な場合の賞金価額の評価
(旅行その他の役務の提供と物品とのいずれかを選択できる場合の評価)
205-11 事業の広告宣伝のために賞として支払われるものが旅行その他の役務の提供を内容とするものである場合において、それが物品との選択をすることができることとなっているときは、たとえ旅行その他の役務の提供を受けたためその選択できる物品の支払を受けない場合であっても、その物品の価額をその賞金の額とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する