税務法規集

所得税基本通達 205-12(賞金に対する税額を支払者が負担する場合の税額の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算源泉徴収支払調書賞金

要約

賞金の源泉徴収税額を支払者が負担する場合の税額計算方法

適用条件
賞金の源泉徴収税額を支払者が負担する場合
備考
支払調書への記載金額に関する注記あり

所得税基本通達 205-12(賞金に対する税額を支払者が負担する場合の税額の計算)の条文本文

(賞金に対する税額を支払者が負担する場合の税額の計算)

205-12 賞金に対する源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税の額をいう。以下この項において同じ。)をその賞金の支払者が負担する場合には、当該税額は次の算式により計算することに留意する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平24課法9-6、課個2-44、課審5-40改正)

 (実際に支払う金銭の額又は賞品の評価額-50万円)÷0.8979×10.21%

(注) 上記の場合には、支払調書に記載する支払金額は、実際に支払った金銭の額又は賞品の評価額と源泉徴収税額との合計額となることに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

 (実際に支払う金銭の額又は品の評価額-50万円)÷0.8979×10.21%

更新 

 (実際に支払う金銭の額又は商品の評価額-50万円)÷0.8979×10.21%

 更新

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