(同一人に対しその月分として支払われる金額の意義)
205-3 令第322条の表に規定する「同一人に対しその月分として支払われる金額」とは、診療機関からその月分として医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に提出された診療報酬請求書に対応する診療報酬の額をいい、その月前に支払われた報酬の額に誤り等があったため、その誤り等をその月分の診療報酬請求書に対応する診療報酬の額で調整した場合には、その調整後の金額をいう(令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)。
診療報酬の月分支払額の定義と、過去の支払誤り等を調整した場合の調整後金額の採用
(同一人に対しその月分として支払われる金額の意義)
205-3 令第322条の表に規定する「同一人に対しその月分として支払われる金額」とは、診療機関からその月分として医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に提出された診療報酬請求書に対応する診療報酬の額をいい、その月前に支払われた報酬の額に誤り等があったため、その誤り等をその月分の診療報酬請求書に対応する診療報酬の額で調整した場合には、その調整後の金額をいう(令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)10月14日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)12月18日 施行 |
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(同一人に対しその月分として支払われる金額の意義)205-3 令第322条の表に規定する「同一人に対しその月分として支払われる金額」とは、診療機関からその月分として医療情報基盤・ 更新 ⬅
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(同一人に対しその月分として支払われる金額の意義)205-3 令第322条の表に規定する「同一人に対しその月分として支払われる金額」とは、診療機関からその月分として社会保険診療報酬支払基金に提出された診療報酬請求書に対応する診療報酬の額をいい、その月前に支払われた報酬の額に誤り等があったため、その誤り等をその月分の診療報酬請求書に対応する診療報酬の額で調整した場合には、その調整後の金額をいう。 ⬅ 更新
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