税務法規集

所得税基本通達 205-4(同一人に対しその月中に支払われる金額の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義源泉徴収計算例外

要約

源泉徴収税額の計算基礎となる「同一人に対しその月中に支払われる金額」の定義

備考
計算期間が1月を超える場合の区分処理について例外あり

所得税基本通達 205-4(同一人に対しその月中に支払われる金額の意義)の条文本文

(同一人に対しその月中に支払われる金額の意義)

205-4 令第322条の表に規定する「同一人に対しその月中に支払われる金額」とは、同一人に対しその月中に支払われるべき金額をいう。ただし、その金額の計算の基礎となった期間が1月を超え、かつ、その期間が明示されている場合には、当該計算の基礎となった期間に応じ各月分ごとに区分した金額を、それぞれその月中に支払われる金額として差し支えない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(同一人に対しその月中に支払われる金額の意義)

205-4 令第322条の表に規定する「同一人に対しその月中に支払われる金額」とは、同一人に対しその月中に支払われるべき金額をいう。ただし、その金額の計算の基礎となった期間が1月を超え、かつ、その期間が明示されている場合には、当該計算の基礎となった期間に応じ各月分ごとに区分した金額を、それぞれの月中に支払われる金額として差し支えない。

更新 

(同一人に対しその月中に支払われる金額の意義)

205-4 令第322条の表に規定する「同一人に対しその月中に支払われる金額」とは、同一人に対しその月中に支払われるべき金額をいう。ただし、その金額の計算の基礎となった期間が1月を超え、かつ、その期間が明示されている場合には、当該計算の基礎となった期間に応じ各月分ごとに区分した金額を、それぞれの月中に支払われる金額として差し支えない。

 更新

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