(不特定多数の者から支払われるものの範囲)
212-1 令第328条第1号(源泉徴収を要しない国内源泉所得)に掲げる「不特定多数の者から支払われるもの」の範囲については、178-1の取扱いに準ずる。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭63直法6-7、直所3-8、平2直法6-5、直所3-6改正)
源泉徴収を要しない国内源泉所得における不特定多数の者から支払われるものの範囲
(不特定多数の者から支払われるものの範囲)
212-1 令第328条第1号(源泉徴収を要しない国内源泉所得)に掲げる「不特定多数の者から支払われるもの」の範囲については、178-1の取扱いに準ずる。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭63直法6-7、直所3-8、平2直法6-5、直所3-6改正)
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