税務法規集

所得税基本通達 212-1(不特定多数の者から支払われるものの範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義準用規定源泉徴収義務

要約

源泉徴収を要しない国内源泉所得における不特定多数の者から支払われるものの範囲

備考
通達178-1の取扱いに準ずる

所得税基本通達 212-1(不特定多数の者から支払われるものの範囲)の条文本文

(不特定多数の者から支払われるものの範囲)

212-1 令第328条第1号(源泉徴収を要しない国内源泉所得)に掲げる「不特定多数の者から支払われるもの」の範囲については、178-1の取扱いに準ずる。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭63直法6-7、直所3-8、平2直法6-5、直所3-6改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する