税務法規集

所得税基本通達 212-2(源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義準用規定源泉徴収除外

要約

居住用土地家屋等の貸付けによる対価で源泉徴収を要しない範囲

適用条件
自己又は親族の居住用に供するために借り受けた個人からの支払
備考
通達178-2の取扱いに準ずる

所得税基本通達 212-2(源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価)の条文本文

(源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価)

212-2 令第328条第2号に掲げる「自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの」の範囲については、178-2の取扱いに準ずる。(平2直法6-5、直所3-6改正)

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