(源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
212-2 令第328条第2号に掲げる「自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの」の範囲については、178-2の取扱いに準ずる。(平2直法6-5、直所3-6改正)
居住用土地家屋等の貸付けによる対価で源泉徴収を要しない範囲
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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