税務法規集

所得税基本通達 213-4(居住者等に支払う場合の準用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定外貨換算

要約

居住者又は内国法人に支払う外貨建て所得の邦貨換算方法

適用条件
支払うべき金額が外貨で表示されている場合
備考
通達213-1から213-3の取扱いに準ずる

所得税基本通達 213-4(居住者等に支払う場合の準用)の条文本文

(居住者等に支払う場合の準用)

213-4 居住者又は内国法人に支払う源泉徴収の対象となる所得で、その支払うべき金額が外貨で表示されているものに係る邦貨換算については、213-1から213-3までの取扱いに準ずる。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加)

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