(年金を併給する場合の税額の計算)
213-5 法第161条第1項第12号ロに掲げる年金(以下213-6までにおいて「年金」という。)の支払者が、一の受給者に対し種類の異なる2以上の年金を支給する場合の法第213条第1項第1号イの規定の適用に当たっては、当該年金の支払者ごとに、当該2以上の年金の金額の合計額を同号イに規定する年金の額として税額の計算を行う。
ただし、この場合において、当該2以上の年金が、それぞれ異なる法律に基づくもので、かつ、相互に関連又は補完関係を有しないことなどにより支払に関する事務及び現実の支払がそれぞれ別に行われている場合には、当該2以上の年金の別に計算して差し支えない。(平2直法6-5、直所3-6追加)