税務法規集

所得税基本通達 232-1(前々年分の収入金額の判定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準帳簿保存義務

要約

帳簿保存義務の判定基準となる前々年分の雑所得に係る収入金額の判定方法

適用条件
法第232条第2項の適用判定において
備考
前年末現在において確定している金額により判定

所得税基本通達 232-1(前々年分の収入金額の判定)の条文本文

(前々年分の収入金額の判定)

232-1 法第232条第2項に規定する「その年の前々年分のこれらの雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を超える」かどうかは、その年の前年末現在において確定しているところにより判定するものとする。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)

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