(前々年分の収入金額の判定)
232-1 法第232条第2項に規定する「その年の前々年分のこれらの雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を超える」かどうかは、その年の前年末現在において確定しているところにより判定するものとする。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)
帳簿保存義務の判定基準となる前々年分の雑所得に係る収入金額の判定方法
(前々年分の収入金額の判定)
232-1 法第232条第2項に規定する「その年の前々年分のこれらの雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を超える」かどうかは、その年の前年末現在において確定しているところにより判定するものとする。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)
該当する裁決はありません。
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