税務法規集

所得税基本通達 24-6(株式等の譲渡による所得がある場合の負債の利子)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算控除負債の利子

要約

株式等の譲渡所得等がある場合の配当所得から控除する負債の利子の計算方法

適用条件
負債で取得した株式等の利子を明確に区分することが困難な場合
備考
措置法第37条の10第1項、第37条の11第1項、法第22条、第165条が適用される所得を有する者が対象

所得税基本通達 24-6(株式等の譲渡による所得がある場合の負債の利子)の条文本文

(株式等の譲渡による所得がある場合の負債の利子)

24―6 その年において措置法第37条の10第1項又は第37条の11第1項の規定の適用を受ける所得(以下24-6の2までにおいて「株式等に係る譲渡所得等」という。)又は法第22条(課税標準)若しくは第165条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定の適用を受ける株式等の譲渡による所得で事業所得又は雑所得に該当するもの(以下24-6の2までにおいて「総合課税の株式等に係る事業所得等」という。)を有する者が負債により取得した株式等を有する場合において、当該負債をこれらの所得の基因となった株式等を取得するために要したものとその他のものとに明確に区分することが困難なときは、次の算式により計算した金額を配当所得の金額の計算上控除すべき負債の利子の額とすることができるものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平11課所4-25、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)

 株式等を取得するために要した負債の利子の総額×配当所得の収入金額÷(配当所得の収入金額+その利子の額を差し引く前の株式等に係る譲渡所得等の金額及び総合課税の株式等に係る事業所得等の金額)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

 株式等取得するために要した負債の利子の総額×配当所得の収入金額÷(配当所得の収入金額+その利子の額を差し引く前の株式等に係る譲渡所得等の金額及び総合課税の株式等に係る事業所得等の金額)

更新 

 株式等の取得するために要した負債の利子の総額×配当所得の収入金額÷(配当所得の収入金額+その利子の額を差し引く前の株式等に係る譲渡所得等の金額及び総合課税の株式等に係る事業所得等の金額)

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する