(株式等の譲渡による所得がある場合の負債の利子)
24―6 その年において措置法第37条の10第1項又は第37条の11第1項の規定の適用を受ける所得(以下24-6の2までにおいて「株式等に係る譲渡所得等」という。)又は法第22条(課税標準)若しくは第165条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定の適用を受ける株式等の譲渡による所得で事業所得又は雑所得に該当するもの(以下24-6の2までにおいて「総合課税の株式等に係る事業所得等」という。)を有する者が負債により取得した株式等を有する場合において、当該負債をこれらの所得の基因となった株式等を取得するために要したものとその他のものとに明確に区分することが困難なときは、次の算式により計算した金額を配当所得の金額の計算上控除すべき負債の利子の額とすることができるものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平11課所4-25、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
