税務法規集

所得税基本通達 24-5(株式等を取得するために要した負債の利子)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除計算負債の利子

要約

配当所得から控除できる株式等取得のための負債の利子の計算および適用範囲

適用条件
株式等を取得するために負債を利用した場合
備考
法第24条第2項ただし書に基づく

所得税基本通達 24-5(株式等を取得するために要した負債の利子)の条文本文

(株式等を取得するために要した負債の利子)

24―5 法第24条第2項ただし書に規定する「株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子」については、次のことに留意する。

(1) 株式その他配当所得を生ずべき元本(以下24-10までにおいて「株式等」という。)を取得するために要した負債の利子で、その年中における当該株式等の所有期間に対応して計算された金額は、当該負債によって取得した株式等の配当等からだけでなく、他の株式等の配当等からも控除できること。

(2) 負債によって取得した株式等を処分した場合には、その処分した時までの期間の利子に限り控除できること。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する