税務法規集

所得税基本通達 27-3(バンガロー等の貸付けによる所得)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準所得区分

要約

観光地等のバンガロー等簡易施設の貸付けによる所得の区分

適用条件
季節終了後に解体、移設又は格納可能な簡易施設であること

所得税基本通達 27-3(バンガロー等の貸付けによる所得)の条文本文

(バンガロー等の貸付けによる所得)

27-3 観光地、景勝地、海水浴場等におけるバンガロー等で季節の終了とともに解体、移設又は格納することができるような簡易な施設の貸付けによる所得は、事業所得又は雑所得に該当する。

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