税務法規集

所得税基本通達 27-2(有料駐車場等の所得)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準所得区分

要約

有料駐車場や有料自転車置場等の所得の所得区分(事業・雑・不動産所得)


所得税基本通達 27-2(有料駐車場等の所得)の条文本文

(有料駐車場等の所得)

27-2 いわゆる有料駐車場、有料自転車置場等の所得については、自己の責任において他人の物を保管する場合の所得は事業所得又は雑所得に該当し、そうでない場合の所得は不動産所得に該当する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する