税務法規集

所得税基本通達 28-10(給与等の受領を辞退した場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外受領辞退

要約

支給期の到来前に給与等の受領を辞退した場合の非課税処理

適用条件
支給期の到来前に辞退の意思を明示した場合に限り適用
備考
支給期到来後の辞退については別途参照

所得税基本通達 28-10(給与等の受領を辞退した場合)の条文本文

(給与等の受領を辞退した場合)

28-10 給与等の支払を受けるべき者がその給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、その支給期の到来前に辞退の意思を明示して辞退したものに限り、課税しないものとする。

(注) 既に支給期が到来した給与等の受領を辞退した場合については、181~223共-2及び181~223共-3参照

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