税務法規集

所得税基本通達 28-9の3(派遣医が支給を受ける診療の報酬等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義派遣医

要約

派遣先の医療機関から支給を受ける医師又は歯科医師の報酬等の給与所得該当性

適用条件
大学病院の医局等や教授等、医療機関のあっせんにより派遣された医師・歯科医師が対象

所得税基本通達 28-9の3(派遣医が支給を受ける診療の報酬等)の条文本文

(派遣医が支給を受ける診療の報酬等)

28-9の3 大学病院の医局等若しくは教授等又は医療機関のあっせんにより派遣された医師又は歯科医師が、派遣先の医療機関において診療等を行うことにより当該派遣先の医療機関から支給を受ける報酬等は、給与等に該当する。(昭55直所3-19、直法6-8、追加、平19課法9-16、課個2-27、課審4-40改正)

(注)

 大学病院の医局等とは、大学の医学部、歯学部若しくはその附属病院又はこれらの教室若しくは医局をいう。

 教授等とは、大学病院の医局等の教授、准教授、講師、助教又は助手をいう。

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