(同一人が宿直と日直とを引き続いて行った場合)
28-2 同一人が宿直と日直とを引き続いて行った場合(土曜日等通常の勤務時間が短い日の宿直で、宿直としての勤務時間が長いため、通常の日の宿直料よりも多額の宿直料が支給される場合を含む。)には、通常の宿直又は日直に相当する勤務時間を経過するごとに宿直又は日直を1回行ったものとして、28-1のただし書の取扱いを適用する。
同一人が宿直と日直を連続して行った場合の回数算定方法
(同一人が宿直と日直とを引き続いて行った場合)
28-2 同一人が宿直と日直とを引き続いて行った場合(土曜日等通常の勤務時間が短い日の宿直で、宿直としての勤務時間が長いため、通常の日の宿直料よりも多額の宿直料が支給される場合を含む。)には、通常の宿直又は日直に相当する勤務時間を経過するごとに宿直又は日直を1回行ったものとして、28-1のただし書の取扱いを適用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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