税務法規集

所得税基本通達 28-3(年額又は月額により支給される旅費)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例外旅費支給

要約

年額又は月額で支給される旅費の給与所得への算入および非課税要件

適用条件
年額又は月額で支給される旅費が対象
備考
法第9条第1項第4号に相当する場合の非課税規定あり

所得税基本通達 28-3(年額又は月額により支給される旅費)の条文本文

(年額又は月額により支給される旅費)

28-3 職務を遂行するために行う旅行の費用に充てるものとして支給される金品であっても、年額又は月額により支給されるものは、給与等とする。ただし、その支給を受けた者の職務を遂行するために行う旅行の実情に照らし、明らかに法第9条第1項第4号(非課税所得)に掲げる金品に相当するものと認められる金品については、課税しない。

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