税務法規集

所得税基本通達 28-5(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例外結婚祝金出産祝金

要約

雇用契約等に基づき支給される結婚・出産等の祝金品の給与所得判定

適用条件
使用者から役員又は使用人へ支給される場合
備考
社会通念上相当な金額は非課税

所得税基本通達 28-5(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)の条文本文

(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)

28-5 使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。

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