税務法規集

所得税基本通達 28-4(役員等に支給される交際費等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

納税義務例外交際費等

要約

役員等に支給される交際費等の給与所得への算入および非課税要件

適用条件
使用者から役員又は使用人に支給される場合
備考
業務使用の事績が明らかな場合は非課税

所得税基本通達 28-4(役員等に支給される交際費等)の条文本文

(役員等に支給される交際費等)

28-4 使用者から役員又は使用人に交際費、接待費等として支給される金品は、その支給を受ける者の給与等とする。ただし、使用者の業務のために使用すべきものとして支給されるもので、そのために使用したことの事績の明らかなものについては、課税しない。

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