税務法規集

所得税基本通達 28-8(地方自治法の規定による費用の弁償)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準費用弁償

要約

地方自治法の規定により受ける費用弁償の給与等判定

適用条件
地方自治法第203条第2項及び第203条の2第3項の規定による費用弁償が対象
備考
法第9条第1項第4号に掲げる金品等は除外

所得税基本通達 28-8(地方自治法の規定による費用の弁償)の条文本文

(地方自治法の規定による費用の弁償)

28-8 地方自治法第203条第2項(議員報酬、費用弁償及び期末手当)及び同法第203条の2第3項(報酬、費用弁償及び期末手当)の規定により受ける費用の弁償は、法第9条第1項第4号に掲げる金品に該当するものその他その職務を行うために要した費用の弁償であることが明らかなものを除き、給与等とする。(昭46直審(所)19、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(地方自治法の規定による費用の弁償)

28-8 地方自治法第203条第2項(議員報酬、費用弁償及び期末手当)及び同法第203条の2第3項(報酬及び費用弁償及び期末手当)の規定により受ける費用の弁償は、法第9条第1項第4号に掲げる金品に該当するものその他その職務を行うために要した費用の弁償であることが明らかなものを除き、給与等とする。(昭46直審(所)19、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

更新 

(地方自治法の規定による費用の弁償)

28-8 地方自治法第203条第2項(議員報酬、費用弁償及び期末手当)及び同法第203条の2第3項(報酬及び費用弁償及び期末手当)の規定により受ける費用の弁償は、法第9条第1項第4号に掲げる金品に該当するものその他その職務を行うために要した費用の弁償であることが明らかなものを除き、給与等とする。(昭46直審(所)19、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

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